片瀬東浜・西浜海水浴場では7月1日から海開きです!湘南でも特に若者に人気が高い片瀬東浜・西浜のルール・禁止事項をまとめました。意外とゆるくて安心です。
目次
この記事はこんな人に向けて書いています
片瀬東浜・西浜に海水浴に行きたいけど、お酒や音楽やタトゥーは禁止なの?と心配な若者へ。
異常に厳しい湘南の海水浴場のルール
湘南で最も厳しいとされ、度々ニュースにも取り沙汰されている鎌倉・葉山・逗子の海水浴場ルールは以下の通りです。この3市町村は「スマートビーチプロジェクト(鎌倉・逗子・葉山海水浴場マナーアップ推進協議会)」というものを発足して厳しいルールを設けています。何かにつけてルール、ルールとああうざい自治体・・・。
- 入れ墨等の露出は禁止です。
- 音響機器(電源をつないだスピーカーや楽器等)の使用は禁止です。
- 飲酒は禁止です。ただし、海の家では可能です。
- ゴミ箱以外にゴミを捨てることは禁止です。
- 喫煙所以外での喫煙は禁止です。
- バーベーキューや火の使用は禁止です。ただし海の家では可能です。
- 海水に動物を入れることは禁止です。
- ただし海水浴場開場時間(午前9時~午後5時)以外は可能です。
- 危険な遊具(サーフボード、野球ボール、バット、フライングディスク等)の使用は禁止です。
- ただし海水浴場開場時間(午前9時~午後5時)以外は可能です。
特に厳しいと感じるのはこちらのルールです。
スピーカーなどの音響機器の制限
これは近隣住民の騒音問題として毎年問題になっていますね。日本一厳しいルールと言われている鎌倉・逗子ではスピーカー類の使用は一切禁止です。スマホをスピーカーにつなげてお気に入りの音楽をかける、ことができないのです。厳しい!
海の家以外での飲酒は禁止
これが一番厳しい!浜辺で缶ビールを飲んだらアウトなんです!カチ割り氷を詰めたクーラーボックスにビール缶やチューハイを詰めて、なんて夏の海水浴場によくある当たり前の風景なのにね。
酔っ払ってバカ騒ぎして迷惑をかける若者が悪いのは言うまでもありませんが、浜辺でビールを禁止にしたらお父さんガッカリして海なんか行かなくなりますよ。
以上が”日本一”と揶揄される3市町の海水浴場の厳しいルールでした。
ただし厳しいのは3市町だけ!他の海水浴場は概ね普通
海水浴場の騒音やクラブ化などが問題になり、年々ルールが厳しくなっているイメージがある湘南の海水浴場。しかし、厳しいルールがある海水浴場は実は少数で、鎌倉・葉山・逗子などの限られた地域だけです。それ以外の湘南の海水浴場は概ね他の海水浴場にもある一般的なルールがあるだけなのです。
ちょっと安心しましたね。
聞くところによると、厳しいルールを設けている鎌倉・葉山・逗子の海水浴場は、地元住民の居住地が海水浴場の近く・駅からの通り道に多くあるため、特に苦情が発生しやすいのだとか。そして、もともと静かな風情を重んじる土地柄もあり、今時の騒がしいクラブ化した海を毛嫌いする土壌もあるようです。
騒ぎ過ぎる若者は許しがたいですが、禁止し過ぎて観光客激減しちゃわないか心配です。
片瀬東浜・西浜海水浴場のゆるい禁止事項
その点、江ノ島を挟んで東・西・に位置する「片瀬東浜海水浴場」「片瀬西浜海水浴場」のルールは超あまあまです。あまあまは言いすぎか。いたって厳格ではなく普通のルールがあるだけです。
市のホームページで公開されている正式ルールはこちらです。
藤沢市海水浴場ルール(平成28年度)
平成28年5月 藤沢市夏期海岸対策協議会
第1章 総則
(目的)
第1条 藤沢市海水浴場ルール(以下「ルール」という。)は、本市内における各海水浴場のにぎわいを維持しつつ、地域住民の生活環境との調和を図るとともに、誰もが快適に安全・安心して利用できる海水浴場とすることを目的とする。なお、海水浴場組合が海水浴場の開設者となる場合には、神奈川県の策定する「海水浴場ルールに関するガイドライン」に留意した上で、各海水浴場組合が海水浴場の実情に応じて定めている規定を準用する。(周知)
第2条 協議会は、連携して、報道機関、看板、ポスター、パンフレット、チラシ、海水浴場場内放送などにより、ルールの周知・啓発の徹底を図る。第2章 海の家
(営業時間)
第3条 本市内における各海水浴場の海の家の営業時間は、次のとおりとする。
片瀬東浜海水浴場 午前8時から午後8時30分まで
片瀬西浜・鵠沼海水浴場 午前8時から午後8時30分まで
辻堂海水浴場 午前8時から午後8時30分まで
2 海の家は、営業終了30分前には、店舗利用者に営業終了時間を周知するとともに、営業時間終了時には、全ての店舗利用者を帰し、速やかに閉店する。
3 営業時間終了後の従業員の活動は、必要最小限にとどめる。(クラブ化形態の営業)
第4条 クラブ化の形態による営業は行わない。(クラブ化の定義)
第5条 クラブ化の形態による営業とは、公共用財産たる国有海浜地の用途目的、安全・安心で快適な海岸の維持、地域のにぎわいの創出・観光振興等の目的を妨げる次のいずれかの形態による営業をいう。
(1) ダンスステージ、ダンススペース(椅子・テーブル等を一時的に撤去してダンスステージ等を設ける場合を含む。)を設けて客にダンスをさせる営業形態(ただし、地域の住民や団体が協力・参加するフラダンス・キッズダンス発表会の催しなど地域振興に合致するものについては、関係法令に抵触しない範囲において行うことを妨げるものではない。)
(2) 地域の住民の平穏な生活環境を乱したり、一般利用者等が安心して海水浴場を利用できないような威圧感や警戒感を抱かせるような営業形態
ア 人声又は楽器、音響機器等の音を異常に大きく発し、利用者がダンスに興ずることを容認するようなイベントの開催
イ 海の家の屋内から屋外に向けてダンスミュージック等の音楽を流し、屋内外の利用者の参加を促すダンスイベント及びこれに類似するイベントの開催(クラブ化禁止の対策)
第6条 海の家のフロアには、椅子・テーブル等を常時設け、ダンスができるようなスペースやDJブースなどのダンスミュージックを流すための音響設備を設けない。
2 組合は、「クラブ化禁止」を徹底するため、各組合員から海の家の店内配置図(椅子・テーブルその他の設備等の配置が記載されたもの)等の書類の提出を求め、営業期間中、ダンスイベントのため配置を変更していないかどうか等について、定期的にパトロール等による確認を行う。
3 クラブ化の形態による営業を行うような広告をし、チケットの販売を行わない。(イベントの定義)
第7条 イベントとは、海の家において、有料・無料の別、主催者、実施時間及び入場制限の有無を問わず、集客を目的として行う、会合、パーティー、トークショー、コンテスト、音楽鑑賞会、弾き語り演奏会、ライブコンサート、フラダンス・キッズダンス発表会等の催しをいう。
2 音楽イベントとは、イベントのうち、音楽の種類を問わず楽器や音響機器等を使用して行う、音楽鑑賞会、弾き語り演奏会、ライブコンサート、フラダンス・キッズダンス発表会等の催しをいい、飲食提供に附帯して行われるものを含む。
3 藤沢市及び公益社団法人藤沢市観光協会が本市内における各海水浴場において行うイベントは、このルールにおけるイベントには含まない。(イベントの実施)
第8条 イベントは、海の家の屋内のみで実施し、機器運搬時やイベント実施時にトラブルが発生しないよう海の家の組合員が責任をもって管理する。
2 海水浴場利用者の更衣休憩等の利用及び近隣の生活環境を妨げないよう、運営上必要最小限の時間及び実施回数とする。
3 イベントを実施する予定のある海の家は、イベント内容を周辺住民に周知するよう努めるとともに、周辺住民の生活環境に支障が生じないように、騒音や風紀上の対策を徹底する。(音楽イベントを予定している海の家に対する事前指導等)
第9条 組合の代表者は、音楽イベントを実施する予定のある海の家の組合員から、騒音等の対策が記載された「音楽イベント実施計画書」及び「海の家の店内配置図」(椅子・テーブルその他の設備等の配置が記載されたもの)等の書類の提出を求め、ルールに適合しているかを確認し、書類をとりまとめた上で、「県の「音楽イベントを予定している海の家に対する事前指導実施要綱」(以下「要綱」という。)で規定する期日」までに、「湘南地域県政総合センター企画調整部企画調整課(以下「企画調整課」という。)」に提出する。
2 組合の代表者は、1件ごとの音楽イベントの実施内容(実施日時、イベントの種類、参加予定人数、使用機材、その他必要な事項)についても、前項の計画書と同様に、「要綱で規定する期日」までに提出する。
3 前2項で定める提出が、やむを得ず「要綱で定める日」後となる場合には、遅くとも音楽イベントの実施予定日の2週間前までに、「県(企画調整課)」にその実施内容を提出する。
ただし、2週間前までに、実施内容が確定しない場合には、「県(企画調整課)」にその旨を連絡し、必要な指示を受ける。
4 組合の代表者は、音楽イベント等の実施計画が海水浴場ルール等に適合しないと認められる場合は、組合員に是正を求める。
5 組合の代表者は、音楽イベント等を実施しない場合には、「音楽イベント等未実施届出書」を要綱で定める日までに、「県(企画調整課)」に提出する。(騒音対策)
第10条 海の家(組合)は、本市内における各海水浴場の近隣の人家や周辺環境等に配慮して、静穏が確保できるよう騒音対策を行う。
2 本市内における各海水浴場組合等は、近隣の人家付近等のパトロールを行い、生活環境に支障が生じないよう、音量チェック等の対応を徹底する。
3 海の家において、組合が貸与又は許可する音量制限のあるスピーカー、アンプ以外の音響機器の使用は認めない。(反社会的勢力の排除の徹底)
第11条 組合及び現地営業責任者は、海の家の運営にあたり、暴力団などの反社会的な勢力(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる取引を防止する。
2 組合は、暴力団関係者の介入を阻止するために、現地営業責任者及び海の家の従業員の身分確認や暴力団関係者でない旨の誓約書を作成させる等の必要な措置を講じる。(風紀上の対策)
第12条 海の家の従業員は、海水浴場の利用者に対し威圧感や警戒心を抱かせるような刺青やタトゥー等の露出を控える。
2 海の家は、酒類・タバコを販売する際に、購入者が未成年であると思料するときは、身分証明証等により年齢を確認した上で販売する。
3 海の家は、飲酒に伴うトラブルを防止するため、泥酔客への酒類の提供は行わない。
4 強引な客引きは行わない。(ゴミの処理及び清掃)
第13条 組合は、海の家の営業に伴い発生するゴミについて、ゴミ収集業者と契約を結ぶなど適切な処理を行う。
2 組合は、台風などの荒天時に、大量のゴミや廃棄物が発生した場合には、放置することなく、速やかに、ゴミ収集業者に連絡し、処理を行う。
3 組合は、ビーチクリーンなどに積極的に参加し、本市内における各海水浴場の美化に努める。(適切な排水等の処理)
第14条 海の家は、排水を浸透枡で処理する場合には、シャワーや調理場等の水の最大使用量を処理できる構造及び容量とする。
2 廃油を廃棄物として別に処理することや、グリストラップ(油水分離槽)を設置する等により排水から油分を可能な限り除去すること、自然に分解しやすいシャンプーや洗剤を使用することなどにより、環境負荷の軽減に取り組む。(災害・荒天時の対応)
第15条 海の家は、地震等の災害発生に備え、「藤沢市津波避難計画」を備え置き、従業員に避難誘導手段の周知徹底を図るとともに、「津波避難経路一覧図」を海の家において利用者が認識しやすい場所に掲示する。
2 避難場所や避難誘導の手順等について、海水浴場設置者、監視員及びライフセーバー等の関係者との連携を図る。
3 海の家は、台風等の荒天時に備え、安全対策に万全を期すとともに、海の家に係る廃棄物が発生した場合は関係機関と連携を図り、迅速かつ適正に処理する。(苦情対応等)
第16条 海の家は、海の家の運営に関して、海水浴場利用者や地域の住民等から要望・苦情があった場合には丁寧に対応する。
2 海の家の組合員は、現地営業責任者との連絡体制及び組合の代表者への報告手続等の整備を図る。
3 組合は、対応記録簿を作成し、必要に応じて公開するとともに、シーズン終了後、内容をとりまとめ、関係行政機関からの要請があれば、これを提出する。(占用許可区域以外の土地利用)
第17条 海の家は、海の家の運営に関わるパラソル・サマーベッド等のレンタル用品は利用客が求めてから外に出すようにし、また、椅子・テーブル、看板、ロープその他工作物を海の家の占用許可区域以外の土地に設置することにより、一般の利用を妨げることのないよう徹底する。
2 海の家(その従業員及び関係者を含む。)は、歩行者や他の車両の通行の妨げとなる通路等への駐車や、荷物の積み降ろし時以外の砂浜への車両乗入れは行わない。(原状回復の徹底)
第18条 海の家は、占用許可の期間内に建築物、工作物、備品、釘、廃棄物その他一切の物を全面撤去し、原状回復を徹底する。
なお、占用期間後に撤去漏れが発見された場合には、直ちに撤去を行う。(海の家の建築・撤去時の注意)
第19条 海の家は、海の家の建築・撤去工事中は、海岸利用者や近隣の住民に危害を与えることのないよう、安全な車両進入路の確保、歩行者誘導、仮囲いや注意看板の設置等の対応を適切に行う。
2 海の家の建設・撤去の際には、近隣住民に計画、時期等について説明や周知を図るとともに、低騒音型の機械を使用するなど騒音対策を実施する。(関係法令等の遵守)
第20条 海の家は、占用許可や営業許可等のほか、消防法、神奈川県屋外広告物条例など関係法令の遵守を徹底する。第3章 海水浴場利用者
(飲酒の制限)
第21条 海水浴場利用者は、飲酒により他の利用者に迷惑をかけることがないよう節度を保たなければならない。
2 協議会は、海水浴場における飲酒の制限や飲酒後の遊泳禁止などに関する県内統一的なキャンペーン、イベント等がある場合には、積極的に参加し、その周知徹底を図る。(刺青・タトゥーの露出制限)
第22条 海水浴場利用者は、他の利用者を畏怖させるような刺青・タトゥーの露出は控えなければならない。
2 協議会は、海水浴場における刺青・タトゥーの露出制限に関する県内統一的なキャンペーン、イベント等がある場合には、積極的に参加し、その周知徹底を図る。(粗暴な言動の禁止)
第23条 海水浴場利用者は、粗野又は乱暴な言動をし、又は威勢を示すことなどにより、他の者に不安を覚えさせ、畏怖させ、困惑させ、嫌悪を覚えさせることにより、他の海水浴場利用者の海岸利用の妨げになる行為を行ってはならない。(音響機器等の使用制限)
第24条 海水浴場利用者は、海水浴場内において音響機器等を使用して音又は音声を流す場合、その音量について、周辺環境に十分配慮をし、他の利用者に迷惑をかけることがないようにしなくてはならない。(焚き火又は火気を使用する調理器具の使用制限)
第25条 海水浴場利用者は、海水浴場内において、焚き火をし、又は火気を使用する調理器具を使用してはならない。第4章 ルールの遵守
(パトロールの実施等)
第26条 協議会は、ルール遵守の状況等を確認するためのパトロール実施計画を策定し、パトロールを実施する。
2 協議会の事務局は、パトロールの結果を取りまとめ、協議会に報告する。(ルール遵守の依頼)
第27条 協議会は、前条に規定するパトロール等により、海の家におけるルール違反が確認された場合には、組合の代表者を通じて、当該海の家の事業者に対して、ルールを遵守するよう協力を依頼する。
2 海水浴場利用者のルール違反が確認された場合には、当該利用者に対して、ルールの趣旨、目的を説明の上、協力を依頼する。第5章 雑則
(その他)
第28条 このルールに定めがない事項で、速やかな見直し等が必要な場合には、協議会会長の判断で、専門部会を設置し、必要な改正等を行う。引用元:藤沢市海水浴場ルール
長い!ダラダラと難しいことが書いてありますが、かいつまんで言うと、禁止事項はバーベキュー、キャンプ、花火(各自が行うもの)だけ。タトゥーも露出しすぎなければOK、お酒も飲み過ぎなければOK、音楽も音量が大きすぎなければOK。
海水浴場の入り口にある禁止事項の看板にもシンプルにまとめられています。
要は、常識の範囲内で節度ある利用をしましょう、ということです。一方的に制限するだけでなく、ちゃんと利用者の裁量や良識で判断できる余白が残っている規則。厳し過ぎる3市町はちょっとは見習って欲しいぐらいです。
ルールを守って楽しく海水浴を楽しみましょう!
ゆる~いルールのおかげもあって、今年2016年も片瀬東浜・西浜海水浴場は海開きの初日から大盛況でこんなに盛り上がっています!
西浜も若者を中心に例年通り夜まで盛り上がっています。
まとめ
やっぱり浜辺で缶ビールが最高です!これを禁じたらいけません!